社労士顧問

2013年11月17日

基本サービス内容(社労士顧問契約)

労働・社会保険の書類作成・手続き代行、労務相談を含む基本顧問契約です

社会保険労務士は、人事労務管理の国家資格者です

労働・社会保険の届出書類を迅速・正確に処理します
労働・社会保険の手続きには様々なものがある上に、法律の改正や行政機関による実務上の手続き方法の変更などが、頻繁に行われます。また、社員の入退社に伴って発生する社会保険の資格取得・喪失届などのほかにも、病気やけがの際に支給を受ける健康保険の傷病手当金や出産の際の出産育児一時金、雇用保険による出産手当金、育児休業に関する育児休業基本給付金や職場復帰給付金など、特別な状況で支給される給付金も少なくありません。

社会保険労務士は、これらの手続きを迅速且つ正確に行い、特に中堅・中小企業の支援を行うことを使命の一つとしています。専任の人事・総務担当者を雇用せず経営者が自ら対応している場合や、担当者はいるものの経理・人事・総務等を兼任しているような場合、本来業務との優先度の兼ね合いで手続きが遅れたり、もらえるはずの給付金申請を社員に通知し忘れたりすることも有り得ます。

当事務所では、東京・横浜・川崎の企業を中心に、社労士の顧問契約サービスを提供しています。労働・社会保険の書類作成・手続き代行のほか、採用・退社、時間外労働(残業)管理等に関する労務相談、定期的な労使協定の作成・届出などのサービスを通じて、クライアント企業様が経営に専念できる体制整備を支援しています。
 
社労士顧問サービスの内容

当事務所では、クライアント企業の要望に応じて、様々なタイプの顧問契約サービスを提供しています。ここでは、社労士顧問サービスの具体的な内容をご紹介します。社労士顧問サービスの概要については、こちらもご覧ください。【社労士顧問サービス概要

1. 労働・社会保険の資格取得・喪失届

経営活動を継続することと社員の入退社はセットです。人を雇う以上、労働・社会保険の資格取得・喪失届の手続きと無縁でいることは不可能です。採用に際しては、健康保険の資格取得手続きが遅れれば、被保険者証の発行が遅れて不便が生じますし、退職時であれば雇用保険の離職証明書・離職票を遅滞なく発行して、退職者の転職活動を支援することも、一度は共に働いた仲間に対する社会的な礼儀と思います。当事務所は、これら全ての書類作成・届出を代行します。


2. 業務外で病気・けがをした時の届出

健康保険の傷病手当金の申請書類の作成・届出を支援いたします。業務外の事故で病気やけがをして、且つ、業務に従事することができない間、傷病手当金として、協会健保の場合、最長18か月間、標準報酬日額の3分の2相当額を受給することができます。


3. 業務上で病気・けがをした時の届出

労働者災害保険(労災保険)の休業補償給付、療養補償給付に関して、必要な書類の作成・届出を支援します。労災保険は、業務遂行時に、業務に関連して発生した事象が原因となって病気やけがをした際に活用できます。健康保険との活用の区分も含めて、適切な社員対応を支援いたします。


4. 労働保険の年度更新

労働保険料の年度更新では、前年度保険料の確定申告と当年度保険料の概算申告を支援します。雇用保険に加入する必要があるパート・アルバイトの判断、免除対象の高年齢労働者の確認等、見落としがちな項目も迅速・正確に対応いたします。


5.
社会保険の標準報酬算定基礎届

厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額は、毎年算定し直し、算定基礎届を届け出る必要があります。毎月の標準報酬月額に含める必要がある手当と含めない手当等を正確に区分し、社員の標準報酬を適切に算定することを支援します。


6.
厚生年金保険・健康保険の社会保険料通知

標準報酬月額の算定基礎届を提出した結果、各人の新しい標準報酬月額が決定され、新しい保険料が確定します。新たに決定した標準報酬月額と保険料率を確認し、各人の保険料を通知いたします。毎年変わる厚生年金保険料、健保の料率改定、および、40歳到達者の介護保険料に対応致します。


7.
60際到達時の雇用継続給付金の届出

高年齢者雇用安定法の改正に伴い、60歳到達後も継続して働く社員が増加することに伴い、人事・総務関連の手続きも比例して増えています。雇用保険の高年齢者雇用継続基本給付金に関する支給手続きについて、書類の作成から申請までを支援いたします。


8. 労使協定の作成・届出

労働基準監督署に定期的に届け出る36協定、変形労働時間制の実施に伴う労使協定の届出について、社労士顧問契約の基本サービスとしてご提供いたします。その他の労使協定につきましても全て対応しておりますので、貴社の状況に応じて、お見積りを致します。

 

※上記は基本サービス内容です。ご要望により、貴社独自のサービスをオーダーメイドでご提案申し上げますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。