2013年11月17日
基本サービス内容(労務相談顧問契約)
労務相談のみに特化した顧問契約サービスです
労働法の専門家として、貴社の適正な労務管理を支援します
たとえば・・・適正な労働時間管理・残業管理で生産性向上を支援します
経営者の最も重要な役割の一つは、継続的に売上を維持・向上する仕組みを構築することと並行して、コストを適正に管理する仕組みを構築することといえます。多くの企業にとって最も大きなコストは人件費であり、適切な労務管理を通じて人件費を管理をする体制を築くことは、会社の継続的な存続に資するインフラを構築することにほかなりません。
最も頻度の高い相談は、時間外労働手当、いわゆる残業代の適正な管理体制の構築です。労働基準法で認められている労働時間に関する定めは、様々なものがあります。会社との相性を見極めた上で適切な仕組みを導入をすることで、生産性の向上と人件費の適正化の両立を図ることも充分可能です。
外回りが基本の営業職に対する「事業場外のみなし労働時間制」の導入や、業務の繁閑のある仕事に対する「変形労働時間制」の導入などで、時間外労働を削減することが期待できるケースは少なくありません。生産性が向上し、残業代が削減できた際には、ぎすぎすしたコストカットに終始するのではなく、賞与や表彰などで社員へ還元することを通じて、健全な組織風土の形成とモチベーションの維持・向上を図ることで善循環が生まれる端緒としたいものです。
労務相談顧問サービスの内容
当事務所では、クライアント企業の要望に応じて、様々なタイプの顧問契約サービスを提供しています。ここでは、労務相談顧問サービスの具体的な内容をご紹介します。相談顧問サービスの概要については、こちらをご覧ください。【顧問サービス概要】
1. 時間外労働の適正管理に関する相談
中堅・中小企業にとって、時間外労働の管理の巧拙は、大きな業績格差に直結しかねない切実な経営課題です。切迫した状況においては、労働基準法上の定めを逸脱した対応への誘因が働きやすくなることもありますし、また、意図せずして法に抵触する対応をしてしまうことも少なからず発生しています。当社では、法律面の対応、並びに、人材マネジメントの観点から社員のモチベーションにも配慮した両立型のスタンスからアドバイスを行います。
例えば、時間外労働手当の単価計算方法の確認、割増率の見直し、フレックスタイム制やその他の変形労働時間制の検討、事業場外労働、裁量労働制の貴社との相性を検証し、導入効果を見極める支援を行います。実際に制度導入の支援が必要な場合は、別途プロジェクトとして支援を行います。
2. 入社時の対応に関する相談
社員を採用する際には、しっかりと面接を通じて適性を見極めたうえで採用を決定するはずです。しかし、面接という限られた時間と状況の中では、自社の組織で確実に実力を発揮することができるか否かまで100%の確率で保証することは至難の業です。そこで重要になるのが試用期間です。
当社では、新卒社員、中途入社社員が円滑に組織に溶け込むためのアドバイザリーを提供します。また、慎重な観察を要する場合は、試用期間の弾力的な活用を含めて、クライアント企業の対応を支援します。
3. 退社時の対応に関する相談
会社を退職する際は、労務管理上、最も適切な対応が求められる局面の一つです。当社では、労働・社会保険上の法定書類の対応に関する相談をはじめ、より健全な人材マネジメントに資する目的から、社外の専門家、および、第三者として、退職者のExit Interviewをお受けしています。
4. 人事制度の運用に関する相談
人事制度の運用に関する相談をお受けします。コンサルティング会社時代の2001年からの経験値を全て活用し、大企業から中小企業まで、あらゆる相談を受けつけます。豊富な経験と事例の共有を通じて、貴社の課題解決の糸口をご提供するとともに、貴社の人事リソースや組織の成熟度等を踏まえたアドバイスを行います。
5. 社員の教育・育成に関する相談
企業の継続的な発展のためには、ヒトの育成が欠かせません。欲しい人材がいても、必ずしもすぐに採用できるとは限らない中小企業においては、なおさら社内人材の育成の重要性が高いといえます。当社は、OJTでの育成体制構築や適正を踏まえたキャリアパスの提案など、議論を通じて実情を踏まえたアドバイザリをご提供いたします。
6. メンタルヘルス対応に関する相談
精神的な不調を訴える社員が増えています。背景としては、社会的な要因、組織的な要因、個人的な要因が考えられます。その中で組織的な要因を解決すればすべてが解決するとは限りませんが、まずはそこから改善策を検討していきます。また、休業を要するケースについては、就業規則上の定めや、休業中、復職後の対応を含めて、先例も踏まえながら適切な対応をとれるよう支援を行います。
7. 高年齢社員の活用に関する相談
平成25年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、60歳超の社員に対する労務管理は、今後その重要性が益々高くなります。雇用保険の高齢者雇用継続給付の申請支援はもちろんのこと、当該社員の役割設定、モチベーションの維持策の検討を通じて、本人のみならず組織全体の活性化をともに考えます。
※労務相談顧問は、純粋なディスカッションパートナー契約です。討議内容のメモを作成しますが、制度や仕組みの設計、規程の作成・改訂等の実務工数の伴う支援は、別途のプロジェクトとしてお見積りの上、お受けいたします。上記は主なサービス内容です。人事・労務に関することであれば何でも対応致しますので、どうぞお気軽にご相談下さい。