2013年12月24日
2013.12.24
クリスマスイブの今夜は家族や仲間と楽しく過ごす人がいる一方、深夜まで仕事をする人もいると思います。こういったイベントの時ぐらいは、社会全体で夕方6時以降は、就業を禁止するなどの措置が取れないものかと思います。
ドイツなどでは、日曜日の小売業の営業などが法律で禁止されていますが、やろうと思えばできるということの証左です。元旦は、ほとんどの会社が休むように、集合的な合意形成をして、皆で一斉に同じ行動をとれば、大きな問題は起きないのではないでしょうか?
経済学で「経路依存性」という概念があるそうです。一旦方向性の決まった集団行動は、結果の良し悪しに関係なく、固定化・習慣化していく傾向を持つということです。残業をするということが当たり前の組織風土が一旦出来上がると、それが固定化・習慣化され、その良し悪しに関係なく、その状況を変えるためには、とても大きな力が必要になります。
長時間労働が美徳という日本の会社は少なくないと思いますが、会社の施設で、スーツにネクタイ姿で長時間働くというのは、少なくとも健康上は、肉体的にも精神的にも、最良の働き方ではないでしょう。
同じ働くにしても、一旦自宅へ帰宅し、家族と食事をしてシャワーを浴びてから改めて仕事を継続するとか、全員で会議をする必要がない時は、社外勤務を認めるなど、柔軟な働き方を実現することで、労働の生産性が改善し、会社も社員ももっと幸せに近づけるような気がします。
長時間労働が行き過ぎると、精神的な疾患や過労死の原因にもなり得ます。最近、長時間労働を強いる企業に若者が使いつぶされる例が増えているようです。こうなってくると、長時間労働は美徳という方程式は成り立たないどころか、社会悪という意識を持って対処策を考えることが必要になってきている面があります。以下に、過労死防止へ向けた取り組みについて、弁護士ドットコムの記事(2013年10月12日付け)を引用します。
_________________________________________________________________________________
(引用開始)
そんな中、国に対し、総合的な対策を求める動きがある。「過労死防止基本法」の制定に向けた取り組みだ。過労死遺族や弁護士らでつくる「過労死防止基本法制定実行委員会」によると、2010年秋から始まった法案制定を求める署名活動には、今年9月11日時点で46万人を超える賛同が集まっている。
「働きすぎ」を防ぐためには、労働基準法をはじめ、労働組合法や労働契約法など、すでにいくつもの法律がある。今回の「過労死防止基本法」は、すでにある法律と何が異なるのだろうか。制定されることで「過労死防止」への取り組みはどう変わるのか。過労死防止基本法制定実行委員会の事務局長をつとめる岩城穣弁護士に聞いた。
●「過労死防止」の基本理念を明確にする法律
(1)労働者全体、さらには勤労市民全体の過労死を防止するという基本理念を掲げること
この「基本法」は労働基準法などと何が違うのだろうか?
●現在の法律は「過労死・過労自殺」の歯止めになっていない
現在のルールのどこが問題なのだろうか? ポイントを挙げてもらった。
「たとえば労働基準法は、労働時間の規制を中心に労働者の保護を図る法律です。ところが、労働時間の上限について規制はなく、使用者は、労働組合または労働者の代表と協定(36協定)を結べば、実質的にはいくらでも残業をさせることができてしまいます。
この点について、厚生労働省は、たとえば1週間の時間外労働の限度を15時間とするといった『時間外労働の限度に関する基準』を策定していますが、法的強制力はなく、これを超える36協定も、受理せざるを得ないのが現状です」
この数字の背後にどれくらい潜在的な過労死事例があるのかについては、実態調査がないので分かりませんが、労災申請に至った件数より多いということは間違いないでしょう。仮に労災申請がされた件数だけをみても、ほぼ毎日誰かが過労死しているというのが、今の日本の実態ということになります。
先に掲載した弁護士ドットコムでは、転載しきれなかった部分になりますが、過労死の引き金は、長時間労働に加えて、パワハラなどの精神的に過重な負荷がかかることを挙げています。複数の要因が複合的に絡み合ってそのような状況に至るということです。
逆に、仕事の社会的意義や、もっと具体的に「私の仕事(サービス)の提供を期待して待っている人がいる」ということが明確な場合は、その期待に応えようと質の高い仕事をするインセンティブが働きます。